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③ ②の場合において、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。期限の特例各税法に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日から31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする(法10②)。災害等による期限の延長☆災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく申告その他書類の提出等に関する期限までにこれらの行為をすることができないときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限の延長が認められる(法11)。?4 送達項目内容備考書類の送達各税法の規定に基づいて税務署長等が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達される(法12①)。郵便等による送達郵便又は信書便によって書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定される(法12②)。交付送達交付送達は、行政機関の職員が、その送達を受けるべき者の住所又は居所において、その者に書類を交付して行われる(法12④)。日がないときは、その月の末日に満了する(法10①三ただし書)。〇時をもって定める期限その他特別な期限は除かれる(法10②)。〇国民の祝日に関する法律においては、国民の祝日が日曜日に当たる場合の祝日の翌日並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日は、休日とされており、左記の規定が適用される(同法3②③)。〇期限の延長には、国税庁長官が地域及び期日を指定する場合と対象者の範囲及び期日を指定する場合のほか、国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長に申請を行って期日を指定してもらう場合とがある(令3)。〇納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達される(法12① ただし書)。〇送達の場所において、その者に出会わない場合は、その使用人、同居者等相当国税通則法― 5 ―