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相続人に対する送達被相続人の国税について、被相続人の死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合には、全ての相続人に対して送達がされたものとみなされる(法13④)。公示送達送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、公示送達をすることができることとされており、公示送達を行った場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされる(法14)。のわきまえのある者に交付される(法12⑤一)。〇本人又は上記の者が送達の場所にいない場合又は正当な理由がなく受領を拒んだ場合は送達すべき場所に差し置かれる(法12⑤二)。〇複数の相続人は、国税に関する法律に基づいて税務行政機関が発する書類を受領する代表者を指定することができる。その指定をした場合には、税務行政機関にその旨を届け出なければならない。また、その相続人のうちに氏名の明らかでないものがあり、代表者の指定を求められたときはこれに応じなければならない(法13①②)。〇公示送達は、その書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨などを行政機関の掲示場に掲示して行われる(法14②)。国税通則法― 6 ―