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(2) 国税の納付義務の確定?1 納税義務の成立と税額の確定項目内容備考納税義務の成立及び確定納税義務は、例えば申告所得税については暦年の終了の時、源泉所得税については利子、配当、給与等源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時、法人税及び地方法人税については事業年度の終了の時に成立し、それが成立した場合には、法定の手続により、納付すべき税額が確定される(法15)。税額の確定の方式納付すべき税額の確定の手続には、申告納税方式(納税者の申告により確定することを原則とし、適正な申告がない場合に限り、税務署長の処分により確定する方式)及び賦課課税方式(専ら税務署長等の処分により確定する方式)の二つの方式がある(法16)。?2 納税申告項目内容備考期限内申告申告納税方式による国税の納税者は、各税法の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長等に提出しなければならない(法17)。期限後申告期限内申告書を提出しなかった者は、法定申告期限後でも決定の通知があるまでは納税申告書を提出できる(法18)。修正申告納税申告書を提出した者又は更正・決定処分を受けた者は、その申告又は処分に係る税額等に不足額があるときは、更正の通知があるまではこれを修正する納税申告書を提出できる(法19)。修正申告の効力既に確定した税額を増加させる修正申告は、既に確定した税額の納税義務に影響を及ぼさない(法20)。〇源泉所得税、登録免許税、延滞税、利子税等は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する(法15③)。〇申告納税方式は所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、消費税等など国税の大部分に採用され、賦課課税方式は加算税、特殊な消費税等などのみに採用されている。〇納税申告書は、その提出の際における納税地を所轄する税務署長に提出する(法21①)。保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるものについての納税申告書は、その納税地を所轄する税関長に提出する(法21④)。〇納税地の異動があった場合には、納税申告書を旧納国税通則法― 7 ―