税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

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概要:
税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

iまえがき平成22年度改正では「調整対象固定資産を取得した場合の特例」が、平成23年度改正では「特定期間による特例」が、また、平成24年度改正では「特定新規設立法人の特例」が創設されました。そして一連の事業者免税点制度に関する改正の締めくくりとして、平成28年度改正では「高額特定資産を取得した場合の特例」が創設されました。これらの特例は、もともと実務界で広く行われていた自動販売機設置による還付スキームや新設法人を利用した節税スキームなどに対し、その対抗策として盛り込まれたものです。しかし、実務上、特に注意しておかなければならないのは、これらの特例が各種節税スキームなどとはまったく無縁の事業者であっても、条件さえ満たせば適用されるということです。これらの特例の適用に関しては、節税スキームを使う使わないはまったく関係ないのです。実務上は、各種節税スキームの対抗策という側面よりも、むしろこれらの特例からもたらされる弊害について留意すべきものと考えます。なお、これらの特例に関して共通して言えることは、すべての特例について、その法律の構成が非常にテクニカルであるということです。これらの特例は、もともと各種節税スキームに網をかけるために作られたものであり、必然的にその構成が複雑にならざるを得なかったのかもしれません。ただ、この結果、一般の納税者がこれらの特例を正確に理解し、彼らに適正な処理を求めることは非常に困難です。だからこそ、税法のプロである税理士の役目は大きいのです。また、我々税理士がこれら