税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務 page 10/16

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概要:
税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

2Ⅰ概要消費税の課税の対象が、国内取引と輸入取引に大きく分けて規定されていることを受け、その納税義務者についても国内取引と輸入取引にそれぞれ分けて規定されています。【納税義務者】(消法5)(1)国内取引事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務がある。(2)輸入取引外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。まず、国内取引については、その取引を行う事業者が「国内において行った課税資産の譲渡等」、すなわち課税取引につき、その納税義務を負います。一方、輸入取引については、その輸入者(引取者)が「課税貨物」、すなわち輸入貨物につき、その納税義務を負うことになります。なお、改正によって、国外事業者によるインターネット等を介して行われる国境を越えた役務の提供や国外事業者による芸能、スポーツ等に関する役務の提供については、「リバースチャージ方式」が導入されました。本来、消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等を行う売上側の事業者が負うことになりますが、このリバースチャージ方式では、これらの役務の提供を「特定課税仕入れ」と位置付け、その特定課税仕入れを行う仕入側の事業者が納税義務を負うことになります。