税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務 page 11/16

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概要:
税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

第1章納税義務者3Ⅱ国内取引の納税義務者国内取引の納税義務者は、原則としてすべての「事業者」です。ここでいう「事業者」ですが、消費税法第2条第1項第4号では「個人事業者及び法人をいう。」と規定されています。したがって、個人で店舗を構えて事業を行っている青果店や精肉店あるいはプロスポーツ選手などについては、個人事業者として納税義務者となりますし、一般企業や公益法人などについては、法人として納税義務者となります。また、少し変わったところでは、国や地方公共団体が行う事業は、消費税法上、法人が行う事業とみなされますし、人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。)についても、消費税法では法人とみなされますから、これらの者も原則として納税義務者となります。なお、法人税や所得税とは異なり、消費税では内国法人と外国法人あるいは居住者と非居住者で課税範囲が異なることはありません。たとえ外国企業であっても、国内における課税資産の譲渡等については納税義務を負うのです。<事業者の範囲>個人事業者・青果店、精肉店・飲食店、クリーニング店・開業医、弁護士、税理士・プロスポーツ選手など事業者法人・一般法人、公益法人・内国法人、外国法人・国、地方公共団体・人格のない社団等など