税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務 page 12/16

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税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

4一方、国内取引では、事業者が納税義務を負うわけですから、一般消費者については、いかなる場合も納税義務者にはなりません。例えばサラリーマンが自家用車を売却した場合、この取引に関しては課税の対象として課税されることはありませんし、納税義務も生じないのです。なお、あくまでも「国内において行った課税資産の譲渡等」、すなわち課税取引につき納税義務が生じるわけですから、たとえ事業者が行った取引であっても、土地の売却などの非課税取引や国外取引などの課税対象外取引(消費税法基本通達では「不課税取引」と表現しています。)については、納税義務が生じることはありません。また、個人事業者が自宅建物を売却したような場合、個人事業者が行った取引ではありますが、事業として行った取引ではありませんので課税対象外取引に該当します。このような家事用資産の譲渡についても、やはり課税されることはありませんし、当然に納税義務も生じません。Ⅲ輸入取引の納税義務者輸入取引の納税義務者は「外国貨物を保税地域から引き取る者」すなわち「輸入者」となります。ここで、国内取引が、その納税義務者を事業者に限定しているのに対し、この輸入取引については、その納税義務者を事業者に限定していません。したがって、輸入取引については、事業者はもちろんのこと一般消費者であっても原則として納税義務者となるのです。なお、国内取引では、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、免税事業者としてその納税義務が免除されますが、この免税事業者についても輸入取引についての納税義務は免除されないので注意する必要があります。