税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務 page 13/16

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税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

第1章納税義務者5一方、課税貨物につき納税義務が生じますから、身体障害者用物品などの非課税貨物を輸入する場合には納税義務は生じません。また、海外からお土産品程度の物品を携帯輸入するような場合には、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」(いわゆる「輸徴法」)の規定によって、一定数量又は一定金額以下であれば関税と消費税が免税となります。<輸入取引の概要>輸入者課税貨物の引取り消費税や関税の納税国内[保税地域]○課税貨物税関国外(注)保税地域貨物を関税の徴収を猶予されたまま置いておける地域をいいます。保税地域は主に港湾や空港の近くに設けられ、検査や積卸しのための貨物の一時的な蔵置、中継貿易や加工貿易の促進などのために設けられています。なお、保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があります。通関業務上、貨物は保税地域において通関手続を行うことになりますが、輸入許可を得るための条件として、貨物についての消費税や関税を納税することが定められています。したがって、貨物の保税地域からの引取りについては、引取り段階でその貨物が消費税の課税の対象に取り込まれ、消費税の納税となりますから、この通関手続の一連の流れと納税義務には密接な関係があるのです。