税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務 page 14/16

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税務サンプル|消費税の納税義務判定の実務

6Ⅳリバースチャージ方式1インターネット等を介した役務の提供近年、インターネット等を介した電子書籍、音楽、広告の配信やクラウドサービスなどの役務の提供が目覚ましい発展を遂げていますが、国内事業者が日本国内の顧客に対してこれらの役務の提供を行う場合には、当然に消費税が課税されることになります。一方、これらのインターネット等を介した役務の提供については、改正前の法令では、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」で国内取引の判定を行うこととされていました。このため、国外事業者が、これらの役務の提供を国外の拠点から行う限り国外取引となり、たとえ日本国内の顧客に対する役務の提供であっても課税できないという問題がありました。そもそも消費税は、日本国内における消費支出に担税力を求める税金です。現実的に日本国内で消費される電子書籍などであるにもかかわらず、国内事業者が国内からこれらの役務の提供を行った場合には課税されるのに対し、国外事業者が国外からこれらの役務の提供を行った場合に課税されないのであれば、課税の均衡が取れません。そこで、平成27年10月1日以後に行われるこれらの役務の提供については、その国内取引の判定基準が見直されました。具体的には、電子書籍、音楽、広告の配信やクラウドサービスなどのインターネット等を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と位置付けられ、その国内取引の判定基準が「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等又は本店所在地等」へと変更されました(消法4 3三)。