税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 page 14/20

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

2Ⅰ所得税関連の改正事項【所得税法等の改正】1配偶者控除の改正1改正前の制度の概要?居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除することとされていました(旧所法83)。?この控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうこととされていました(旧所法21三十三)。2改正の内容平成29年度税制改正では、「就業調整」をめぐる喫緊の課題に対応するための税制上の措置として、配偶者を有する居住者が38万円の所得控除の適用を受けることができるその配偶者の給与収入の上限額を150万円以下(現行:105万円未満)に引き上げるとともに、配偶者控除の適用に所得制限を設ける等の見直しが行われました。?今回の配偶者特別控除等の見直しに当たり税収中立の観点から必要な財源を確保する必要性があったことや、所得税が本来発揮すべき所得再分配機能を回復させる等の考え方から、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除を適用しないこととされました(所法831)。あわせて、この措置が導入されることに伴い、所得に応じた税負担の差をなだらかにする観点から、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については配偶者控除の額を改正前の3分の2の水準である26万円(その控除