税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 page 15/20

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税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

所得税法等の改正3対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、32万円)とし、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については配偶者控除の額を改正前の3分の1の水準である13万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、16万円)とすることとされました(所法831)。?このため、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。)のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいうこととされました(所法21三十三の二)。3適用関係上記2の改正は、平成30年分以後の所得税について適用され、平成29年分以前の所得税については従前どおりとされています(改正法附則6)。2配偶者特別控除の改正1改正前の制度の概要?居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族となっている者、青色事業専従者等を除き、合計所得金額が76万円未満であるものに限ります。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から配偶者特別控除として次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除することとされていました(旧所法83の21)。1配偶者の合計所得金額が40万円未満である場合……38万円2配偶者の合計所得金額が40万円以上75万円未満である場合……38万円からその配偶者の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(その超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、