税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 page 16/20

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税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

4Ⅰ所得税関連の改正事項5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でその超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額)を控除した金額3配偶者の合計所得金額が75万円以上である場合……3万円(注)上記の「青色事業専従者等」とは、青色事業専従者として専従者給与の支払を受ける者及び白色事業専従者に該当する者をいいます。(参考)配偶者特別控除の控除額は、具体的には次のようになっていました。配偶者の合計所得金額(円)控除額(円)380,001~399,999400,000~449,999450,000~499,999500,000~549,999550,000~599,999600,000~649,999650,000~699,999700,000~749,999750,000~759,999380,000360,000310,000260,000210,000160,000110,00060,00030,000?なお、この配偶者特別控除は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合及び生計を一にする配偶者が居住者として一方の配偶者につき配偶者特別控除の適用を受けている場合には適用しないこととされています(旧所法83の22)。2改正の内容?働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与するとともに、人手不足の解消を通じて日本経済の成長にも資する観点から、38万円の配偶者特別控除の適用を受けることができる配偶者の合計所得金額の上限額が40万円未満から85万円以下に引き上げられました(所法83の21)。?また、配偶者控除と同様に、所得に応じた税負担の差をなだらかにする観点から、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については配偶者特別控除の額を3分の2とし、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については配偶者特別控除の額を3分の1とすることとされました(所法