税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 page 17/20

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税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

所得税法等の改正583の21)。?改正後の配偶者特別控除は、居住者が生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除き、合計所得金額が123万円以下であるものに限ります。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除することとされました(所法83の21)。1その居住者の合計所得金額が900万円以下である場合……その居住者の配偶者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ配偶者の合計所得金額が85万円以下である場合……38万円ロ配偶者の合計所得金額が85万円を超え120万円以下である場合……38万円からその配偶者の合計所得金額のうち83万1円を超える部分の金額(その超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でその超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額)を控除した金額ハ配偶者の合計所得金額が120万円を超える場合……3万円2その居住者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合……その居住者の配偶者の上記1イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ上記1イからハまでに定める金額の3分の2に相当する金額(その金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)3その居住者の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合……その居住者の配偶者の上記1イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ上記1イからハまでに定める金額の3分の1に相当する金額(その金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)?配偶者控除とあわせ、改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は、その居住者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて、次の表のようになります。