税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説 page 19/20

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税務サンプル|平成29年版 改正税法の要点解説

所得税法等の改正7者一人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除することとされていました(旧所法792)。?居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき75万円を控除することとされていました(旧所法793)。2改正の内容上記1のとおり、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については配偶者控除の適用を受けることができなくなったことに伴い、控除対象配偶者とは合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者(青色事業専従者等を除きます。)でその居住者と生計を一にする者をいうこととされたところです(所法21三十三の二)。この配偶者控除の対象外となる居住者(合計所得金額が1,000万円を超える居住者)の配偶者が障害者又は特別障害者である場合には、改正後においても引き続きその居住者が上記1?又は?の障害者控除の適用を可能とするため、新たに「同一生計配偶者」という定義が設けられました。この同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうこととされました(所法21三十三)。この結果、1居住者の同一生計配偶者が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除することとされ(所法792)、2居住者の同一生計配偶者が特別障害者で、かつ、その居住者との同居を常況としている者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき75万円を控除することとされました(所法793)。