ブックタイトル税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

2第1章純資産の部の規定Ⅰ会社法規定等における純資産の部企業会計原則の一般原則では、資本取引と損益取引とは区分することとし、特に資本剰余金と利益剰余金とはこれを混同してはならないこととされています。そのため、資本取引から生じた剰余金は資本剰余金とし、損益取引から生じた剰余金(留保利益)は利益剰余金となります。資本剰余金は株主拠出資本としての性格を有し、利益剰余金は株主から拠出された資本の運用によって稼得された留保利益であり、資本金と併せて最終的にはすべて株主に帰属することになります。平成18年5月1日から会社法が適用されたことに伴い、企業会計基準委員会が平成17年12月9日に公表した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」によれば、貸借対照表は、資産、負債及び純資産の部に区分して表示することとされ、会社法施行日以後終了する財務諸表から適用されることとされました。また、純資産の部に計上すべき内容についても見直しが行われました。この基準によれば、従前の「資本の部」が「純資産の部」とされ、その内訳が株主資本、評価・換算差額等、新株予約権に区分されました。従前、新株予約権は負債の部に計上することとされていましたが、権利行使されるか否かにかかわらず、新株予約権者に返還するものではないことから純資産の部に計上することが相当であるとされています。