ブックタイトル税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

4第1章純資産の部の規定1資本金会社法における株式会社の資本金の額は、原則として、設立又は株式の発行に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とすることとされています(会社法4451)。ただし、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、この資本金として計上しなかった額は、資本準備金として計上しなければならないこととされています(会社法4452、3)。旧商法では、資本金の額について株式会社は1,000万円を下回ることができず、有限会社にあっては最低資本金の額は300万円とされていました。しかし、平成14年の新事業創出促進法により設立された会社は、設立後5年間に限り最低資本金に関する規定が課されない特例(いわゆる1円会社)があったこと、また、近年は資本の金額と株式の価値とが一致しない状況にあり、資本金の規制は債権者保護となっていないという問題があったことなどから、会社法では資本金の最低限度額を設けていません。そのため、資本の減少により資本金の額をゼロとすることも可能となっています。なお、会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額がゼロのものについては、法人税法の規定の適用に当たって「資本を有しない法人」には該当しないことが明らかにされています(法基通1-5-8)。2資本準備金次の金額は、資本準備金として計上することとされています。1設立又は株式の発行に際して株主となる者が株式会社に対して払