ブックタイトル税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

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概要

税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

Ⅰ会社法規定等における純資産の部5込み又は給付をした財産の額の2分の1を超えない金額は資本金として計上しないことができ、この規定により資本金の額に計上しなかった金額は資本準備金として計上しなければならないこととされています(会社法4453)。2剰余金の配当を行う場合には、剰余金の配当によって減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として計上することとされています(資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで)(会社法4454、会社計算規則221)。3合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の企業組織再編によって発生する合併差益、分割差益、株式交換差益又は株式移転差益は資本準備金として計上します(会社法4455)。4資本金の額を減少し資本準備金を増加すること(会社法4471)又はその他資本剰余金の額を減少して資本準備金を増加すること(会社法4511)ができます。3利益剰余金配当する剰余金の原資が利益剰余金であるときは、その10分の1を利益準備金として積み立てることが必要です(資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで)(会社法4454、会社計算規則221)。また、その他利益剰余金を減少して利益準備金を増加することができます(会社法451)。4準備金の取崩し株式会社は、準備金の額を減少することができます(会社法448)。こ