ブックタイトル税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

ページ
20/22

このページは 税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務 の電子ブックに掲載されている20ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|四訂版 資本等取引をめぐる法人税実務

6第1章純資産の部の規定の場合、減少する準備金の額、減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額、準備金の額の減少がその効力を生ずる日を株主総会の決議により定めなければなりません。なお、資本準備金の額を取り崩し、資本金としなかった金額については、その他資本剰余金として区分されます。自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準では、資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的手続が完了したときに、その他資本剰余金に計上することとされています。5その他資本剰余金の処分株式会社は、株主総会の決議によりその他資本剰余金を減少して準備金の額を増加することができます(会社法451)。また、株式会社は、株主総会の決議により、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分をすることができます(会社法452)。平成17年12月27日付で「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」が改正され、株主がその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額することとされています。そのため、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合には、配当受領額を受取配当金として収益計上することとされています。ただし、上記以外でも1配当の対象となる有価証券を時価まで減損処理した期における配当、2組織再編により投資先企業の留保利益を原資とする配当、3配当の対象となる有価証券が優先株式であって、払込額による償還が約定されており、一定の時期に償還されることが確実に見