ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

34  第1 章 輸入取引1 課税の対象(1) 外国貨物の引取り外国から輸入する貨物は、通関手続をとって内国貨物となり、国内の流通ルートに乗ることとなります。そこで、内国貨物に切り替わる輸入時点で消費税の課税の対象とし、国内の流通に乗るものについては、その輸入業者の売上に係る消費税額から輸入段階で課税された消費税額を控除する方法で国内取引と同様の課税関係に置くこととされます。一方、消費者が輸入する外国貨物については、そのまま消費に回されることから、「外国貨物を保税地域から引き取る者」を消費税の納税義務者とし、消費者による輸入も課税の対象としています。輸入貨物の課税については、「対価を得て行われる」ことが要件とはされていませんので、無償の輸入も課税の対象となります。(2) 外国貨物の範囲外国貨物とは、次の貨物をいいます(法2 ①十、関法2 ①三)。① 外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの② 輸出の許可を受けた貨物外国から本邦に到着した貨物には、本邦から輸出された貨物で返品等により国内に引き取る貨物が含まれます。ただし、輸出の許可を受けた際の貨物と性質、形状が変わっていないものについては、その引取りに係る消費税等は免除されます(輸徴法13①、率法14十)。なお、外国の船舶により公海で採捕された水産物は外国貨物とされ、日本の船舶により公海で採捕された水産物は外国貨物とはされません。したがって、日本漁船が公海で採捕した魚類を公海上で買い付けた場合には、国内以外の地域での取引に該当して消費税は不課税となり、また外国貨物には該当しないことから、国内への持込み時にも消費税の課税は発生しないこととなります。輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物となりますから、輸出の許可が取り消され