ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

1 課税の対象  35るか、改めて輸入の許可を受けない限り内国貨物とはなりません。また、輸出の許可を受けた貨物には、本邦で生産された貨物のほか、外国から本邦に到着した貨物で、いったん輸入された後再び外国へ送り出すために輸出の許可を受けた貨物が含まれます。外国貨物の引取りには、国際郵便物としての引取りや海外旅行者が入国に際し携帯する物品の輸入も含まれます。(3) 外国貨物の課税標準外国貨物の課税標準は、関税定率法第4 条から第4 条の9 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格(CIF 価格)に個別消費税の額及び関税の額を加算した金額とされています(法28④)。CIF 価格は、仕入書に記載された輸入貨物の取引価格、輸入港までの運賃及び保険料等の合計額、いわゆる本邦到着時の価格をいいます。輸入貨物の取引条件が延払条件付の取引である場合で、その延払金利の額が明らかにされているときは、その金利の額は課税標準に含めなくてもよいこととされています。工業所有権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物の対価のみが課税の対象となり、無体財産権の使用の対価は外国貨物の課税標準には含まれません。ただし、無体財産権(複製権を除きます。)の使用に伴う対価がその外国貨物の輸入取引をするために支払われるものであるときには、その無体財産権の使用の対価は輸入貨物の課税標準に含めることとなります(基通5 - 6 - 3 )。無償で輸入された外国貨物、特殊な関係者との間の取引その他原則的な方法で課税価格を計算することができない場合には、関税定率法の規定の順序に従って課税価格の決定が行われ、その決定価格を基に消費税の課税標準が決定されます。原則的な方法で課税価格が決定できない場合の課税価格の決定順序は次のようになっています。イ 同種又は類似の貨物の取引価格による課税価格の決定ロ 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定