ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

36  第1 章 輸入取引ハ 原則的な課税価格の決定又はイ若しくはロにより課税価格を計算することができない場合の課税価格の決定ニ 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定2 引取りとみなす場合(1) 趣旨等保税地域にある外国貨物を本邦に引き取らないで保税地域において使用又は消費した場合には、本邦に引き取った後に使用又は消費するものと課税バランスを欠くこととなります。そのため、保税地域内において外国貨物を使用又は消費した時には、その行為を保税地域からの引取りとみなして消費税を課税することとされています(法4 ⑥)。(2) 外国貨物を課税貨物の原料に使用する場合等外国貨物を課税貨物の材料又は原料として使用する場合には、その完成後の外国貨物の引取りについて課税すれば足りることから、保税地域における保税作業(外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含みます。)又は外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをいいます。)により、外国貨物が課税貨物の材料又は原料として使用され、又は消費された場合には、保税地域からの引取りとはみなされません(法4 ⑥ただし書)。これに該当する例としては、外国産の原油を保税工場に搬入して石油製品を精製する場合とか、外国から保税作業場に搬入した乗用自動車に外国産の部品を取り付ける場合などがあります。(3) 課税貨物の原料に内国貨物が使用される場合保税地域内で課税貨物の材料又は原料として内国貨物が使用された場合には、これにより製造された貨物は外国貨物とみなされます。ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて保税工場において外国貨物と同種の内国貨物を混合して製造した製品については、外国貨物である原料の数量に対応する部分だけが外国貨物とみなされます。例えば、外国貨物である原料糖と内国貨物である原料糖を混合して使用し、