ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

3 輸入取引の納税義務者  37精製糖、氷砂糖、角砂糖等を製造する場合には、その原料使用割合に応じた外国貨物とみなされる部分の引取りについてのみ消費税が課税されることとなります(基通5 - 6 - 5 )。(4) 適用除外次の行為は、保税地域からの外国貨物の引取りとはみなされません(令7 )。① 関税法の規定により税関職員が見本として外国貨物を採取し、検査のため消費し、又は使用する場合② 食品衛生法、植物防疫法その他の法律の規定により、権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合また、外国貨物が災害等により亡失し、又は滅失した場合にも、外国貨物の消費又は使用に該当せず、消費税の課税の対象とはなりません(基通5 - 6 - 4 )。3 輸入取引の納税義務者(1) 納税義務者輸入取引に係る消費税の納税義務者は、外国貨物を保税地域から引き取る者となります。引取者には、課税事業者のほか免税事業者や消費者が含まれます。保税地域から引き取られる課税貨物の納税地は、その保税地域の所在地となります(法26)。(2) 携帯品免税海外旅行者が帰国に際して持ち込む携帯品については、関税定率法の規定により酒類3 本、紙巻たばこ200本、香水2 オンス、その他の品目20万円までは免税とされています。この場合の免税範囲を超える携帯品の課税は、通常、関税と内国消費税(消費税、酒税等)及び地方消費税の率を総合したものとして定められている簡易税率が適用されます(率法3 の2 )が、携帯品に係る簡易税率が適用される課税物品に対する内国消費税(消費税、酒税等)は非課税とされています(輸徴法2 の2 )の