ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

ページ
33/38

このページは 【改訂】国際取引の消費税QA の電子ブックに掲載されている33ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

【改訂】国際取引の消費税QA

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

【改訂】国際取引の消費税QA

38  第1 章 輸入取引で、この簡易税率により課税される税は消費税ではないこととなり、仕入税額控除の対象とはなりません。したがって、事業者が仕入税額控除の対象とするためには、税関に対し簡易税率不適用の申立てを行い、通常の輸入申告を行う必要があります。簡易税率は、例えば、ウィスキー750ml は1 本につき450円、ワイン750ml は1本につき150円のように定められています。4 輸入貨物の非課税外国貨物のうち次に掲げるものは非課税とされています(法別表2 )。なお、この非課税の範囲は、国内取引で非課税とされるものと同じです。イ 有価証券等ロ 郵便切手類ハ 印紙、証紙ニ 物品切手等ホ 身体障害者用物品ヘ 教科用図書(注) 郵便切手類に係る非課税については、輸入者等に人的な限定はありません。5 輸入貨物の免税・軽減税率平成31年10月1 日から複数税率が採用され、飲食料品には軽減税率が、その他の課税貨物には標準税率が適用されます(平成28改正法附則34、平成35年10月1 日以後法別表1 の2 )。外国貨物の輸入について関税が免除される一定のものについては、その外国貨物の保税地域からの引取りに係る消費税も免除されます(輸徴法13①②)。免税対象貨物は、関税定率法の規定による無条件免税物品(率法14)、特定用途免税物品(率法15)、外交官用貨物等(率法16①)、再輸出免税貨物(率法17①)及び