ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

6 引取りに係る税額の控除  39国際輸送用に供される船舶又は航空機(輸徴法13②)とされています。なお、関税がもともと無税とされている物品については、関税が課されるとした場合にもその関税が免除されるべきものである場合に消費税が免除されることとなります(輸徴法13①かっこ書)。免除対象貨物の具体的な範囲については、事例QA 1 -19(輸入貨物の無条件免税等)を参照してください。6 引取りに係る税額の控除(1) 輸入の際に納付した消費税額事業者が外国貨物の引取者として納付した課税貨物に係る消費税額については、課税仕入れに係る消費税額と同様に税額控除の対象となります。課税貨物の引取りには、無償の引取りでも課税の対象となるなど輸入に要する対価の額と対応しない場合もありますから、課税貨物の引取りに係る消費税額は、輸入申告等により実際に課された又は課されるべき消費税額そのものの金額を控除の対象とすることとされています(法30①)。税額控除の対象とする時期は、一般申告課税貨物については課税貨物を引き取った日の属する課税期間、関税法第7 条の2 (特例申告)の規定による特例申告に係る課税貨物については特例申告書を提出した日又はその申告に対する決定の通知を受けた日の属する課税期間において行います(法30①三、四)。事業者が商品を輸入する場合の輸入貨物の取引価格、輸入港までの運賃及び保険料、個別消費税額並びに関税の額は、いずれも仕入原価を構成し仕入勘定に計上することとなります。しかし、これらの金額は国内において行う課税仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる金額とはならないため、消費税の計算の便宜のためには、輸入商品の仕入金額などは国内取引に係る仕入金額と区分して管理することが必要となります。なお、輸入貨物に係る費用のうち、通関手数料は外国貨物に係る役務の提供の対価に該当して消費税の輸出免税等の対象となりますから、課税仕入れに係る支払対