ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

40  第1 章 輸入取引価には該当しません。(2) 帳簿及び書類の保存課税貨物に係る消費税額の税額控除については、課税貨物の引取りの事実を記載した帳簿及び輸入許可書又は賦課決定通知書等を7 年間保存することを要件としています(法30⑦、令49⑤、50)。帳簿に記載すべきこととされている事項は、次の事項です(法30⑧三)。① 課税貨物を保税地域から引き取った年月日② 課税貨物の内容③ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額また、輸入許可書等とは、次の事項が記載されているものをいいます(法30⑨五)。① 保税地域の所在地を所轄する税関長② 課税貨物の引取可能年月日(特例申告書を提出した場合には引取可能年月日及び特例申告書提出日又は特例申告に係る決定の通知を受けた日)③ 課税貨物の内容④ 課税貨物に係る消費税の課税標準額、消費税額及び地方消費税額⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(3) 輸入許可前引取りの場合輸入手続において関税の課税価格の確定や適用税率の決定に相当の日時を要する場合に、その課税貨物に係る関税及び内国消費税相当額の担保を提供し、税関長の承認を受けた時には、輸入許可前に課税貨物を引き取ることができます。この場合に、この許可前引取りに係る関税及び内国消費税の額が許可前引取りを行った日の属する課税期間の末日までに確定しないときは、引取りについて納付すべき消費税額を見積額に基づいて控除し、その後、確定した消費税額と見積額に差異が生じた場合には、その差額は消費税額が確定した日の属する課税期間において精算することとなります(基通11- 3 -10)。また、許可前引取りに係る課税貨物の消費税については、これを納付した課税期間において仕入税額控除の対象とすることもできます(令46①)。