ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

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【改訂】国際取引の消費税QA

事例QA(1-1)  41(納税義務者関係)1?1 外国法人の輸入手続を代行する場合当社(A 社)は、オーストリア法人のB 社から機械装置の部品を購入することとなりました。B 社は日本国内に事務所等を持たないため、輸入手続は当社が代行して当社名で行い、輸入貨物は当社の借り受けた倉庫に搬入します。ただし、その時点の部品の所有権はB 社のままで、当社が取引先から注文を受け部品を倉庫から出荷する時点で輸入部品の所有権は当社に移転する契約となっています。したがって、その所有権が移転する時点で部品代の買掛債務が当社に発生し、輸入貨物に係る諸費用や倉庫料の立替金の精算も買掛債務と相殺する形で行います。部品の輸入に係る消費税等や支払倉庫料などの課税仕入れは当社が仕入税額控除の対象とすべきであると考えていますが、輸入部品の所有権の移転は後日行われることから、その所有権が移転する時の売買として、その時点で課税仕入れの対象とすべきではないかとも考え、判断に迷っています。このような取引の消費税の課税関係はどう考えるべきでしょうか。事例QAQ(取引の概要図)(オーストリア)輸入(A社名)(国内)出荷B社A社A社の借受倉庫売買処理立替金精算取引先所有権B社所有権A社