ブックタイトル【改訂】国際取引の消費税QA

ページ
37/38

このページは 【改訂】国際取引の消費税QA の電子ブックに掲載されている37ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

【改訂】国際取引の消費税QA

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

【改訂】国際取引の消費税QA

42  第1 章 輸入取引本件の機械装置の部品の所有権は、A 社が取引先から注文を受け倉庫から出荷する段階で移転するとのことですから、その部品の輸入はB 社の代理人としてA 社が行い、輸入後にB 社がA 社に部品を販売しているものと認められます。輸入後にB 社からA 社に資産の譲渡が行われる場合においては、その国内販売される資産の輸入は本来B 社名で行い、国内における課税資産の譲渡等についてはA 社を納税管理人として課税事業者の届出及び納税申告等(課税及び輸入貨物に係る消費税の税額控除等)を行うべきものとなります。また、A 社が国内で行うB 社からの部品の購入は課税仕入れに該当しますから、B 社への支払対価の額を基に仕入税額控除の対象とすることとなります。(1) 国内で販売する貨物の輸入者保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税義務者は、その外国貨物を保税地域から引き取る者であり、関税法の輸入者と同じとなります。また、輸入貨物を国内で販売する場合には、その販売行為は国内において行う課税資産の譲渡等に該当して消費税の課税の対象となり、その販売を行う事業者が国内に事務所等を有しない外国法人である場合には、納税管理人を選任して諸手続を行うべきものとなります。事例の取引は、A 社がオーストリア法人B 社の代理人となって機械装置の部品を輸入し、輸入後にB 社がA 社に機械装置の部品を販売している関係にあると認められます。したがって、基本的には、貨物の輸入手続はA 社がB 社の代理人として行っているとして整理すべきものと考えます。輸入した貨物の所有権をB 社が持つ場合の消費税の適用関係としては次のようになると考えます。イ B 社が課税事業者に該当する場合B 社が課税事業者となる場合(基準期間若しくは特定期間の国内での課税売上高が1,000万円を超える場合、資本金1,000万円以上の新設法人で基準期間がない課税期間に該当する場合又は課税事業者を選択する場合)には、B 社を輸入者、A 社A解説