ブックタイトル【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

課税分8%課税分課税対象取引課税対象外取引取  引国内取引特定仕入れ国内取引国外取引非課税分8 % 課税分免税(0%課税)分非課税分8%課税分輸入取引非課税分Ⅰ 課税対象の区分消費税の取扱いで重要なことは、消費税の課税対象を明確に区分することですが、基本的には、国内取引(特定資産の譲渡等を除いた国内において事業者が行った資産の譲渡等)、国内において事業者が行った特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等)及び輸入取引(保税地域から引き取られる外国貨物)が課税の対象となります(消法4①②)。もっとも、国内取引でも、株主配当金・損害賠償金等、もともと課税対象外取引に該当するものもあります。(注) 課税対象外取引を「不課税取引」と表現することがありますが、本書では「課税対象外取引」という表現で統一します。課税対象となる国内取引と輸入取引は、それぞれ課税分と非課税分とに区分されます。さらに、国内取引の課税分は、8%(実質1.7%の地方消費税を含みます。)課税分と免税(0%課税)分となる輸出及び輸出類似取引とに区分されます(消法4、6、7)。これらの区分を整理すると、次の図のようになります。(注) 特定仕入れのうち非課税分は、規定上存在するが実際にはないようです。2