ブックタイトル【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

NoYesYesYesYesNoNoNo国内取引①資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供であるか②国内において行うものであるか③事業者が事業として行うものであるか④対価を得て行うものであるか課税対象取引課税対象外取引Ⅱ 国内取引の課税対象の判定国内取引が消費税の課税対象になるか否かは、次の図のように4つの事項をチェックし、これがすべてYES であった場合に課税の対象となります。チェックする4つの事項のそれぞれの内容は、次のとおりです。1 資産の譲渡等――――――――――――――――――――――フローチャート図の①のチェック事項でいう資産は、取引の対象となる一切の資産で、棚卸資産、固定資産のような有形資産だけに限定されず、権利その他の無形資産が含まれます(消基通5-1-3)。また、①は相手方を限定するものではありませんから、個人事業者が生計を一にする親族に対して資産の譲渡等を行っても、事業として対価を得て行われる限りは課税対象となります(消基通5-1-10)。①の資産の譲渡には、一般の売買のほか、代物弁済、負担付贈与、金銭以外の資産の出資、金銭債権の譲受け等も含まれます(消法2①八、消令2)。第1章消費税の課税対象3