ブックタイトル【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

①でいう資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれます(消法2②)。この場合の権利の設定は、土地に係る地上権・地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権・使用権、著作物に係る出版権の設定をいいます(消基通5-4-1)が、「資産を使用させる一切の行為」(その行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除きます。)も含まれますので、例えば、工業所有権等の使用・提供等、著作物の複製、上映、放送、映画化等も資産の貸付けに該当します(消基通5-4-2)。①でいう役務の提供とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいいます。もちろん、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等による専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれます(消基通5-5-1)。2 国内において行うもの――――――――――――――――――消費税は、国内において行われた取引についてのみ課税対象とします(消法4①)から、国外で行われた取引は課税対象外となります。この場合の国内取引の判定は、次の基準により行うことになっています(消法4③)。取引の内容判定基準 資産の譲渡、貸付け譲渡、貸付け時にその資産が国内にあれば国内取引 役務の提供(の電気通信利用役務の提供を除きます。)その提供が行われた場所が国内であれば国内取引 電気通信利用役務の提供その提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいいます。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地が国内であれば国内取引4