ブックタイトル【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

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【7訂】事例検討/誤りやすい消費税の実務

資産の譲渡、貸付け資産の譲渡、貸付けは、その譲渡、貸付け時にその資産が国内にあれば国内取引と判定されますので、国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、国外の地域に所在する資産の貸付けをした場合には、国外取引となって消費税の課税対象とはなりません(消基通5-7-10)。例えば、ドイツにある精密機械を日本国内において譲渡する契約をしても譲渡時に目的物が国外にありますから、課税対象外取引になります。事業者が国外で購入した資産を国内に搬入することなく他に譲渡した場合も、その経理のいかんにかかわらず、国外取引として消費税の課税対象外となります(消基通5-7-1)。なお、船舶、航空機のようなその所在が国内か国外か判定が困難なものについては、次の表のように国内取引の判定をすることになっています(消令6①)。船舶等の国内取引の判定基準区分判定基準船舶一般の船舶登録機関の所在地小型船舶等譲渡又は貸付者の事務所等の所在地航空機登録機関の所在地鉱業権、租鉱権、採石権等鉱区、租鉱区、採石場の所在地特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権登録機関の所在地公共施設等運営権公共施設等の所在地著作権、出版権、著作隣接権、ノーハウ譲渡又は貸付者の住所地営業権、漁業権、入漁権事業を行う者の住所地有価証券等一般の有価証券、抵当証券有価証券等の所在場所登録国債登録機関の所在地合名、合資、合同の各会社の社員持分、協同組合等の組合員持分持分に係る法人の本店等の所在地金銭債権債権者の譲渡に係る事務所等の所在地ゴルフ場利用株式等又は金銭債権ゴルフ場その他の施設の所在地上記以外で区分困難なもの譲渡又は貸付者の事務所等の所在地第1章消費税の課税対象5