ブックタイトル税務サンプル|第2版 耐用年数表の仕組みと見方
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税務サンプル|第2版 耐用年数表の仕組みと見方
1建物関係15建物の耐用年数は、その主要骨格が主としてどのような構造によって構成されているかにより、さらに「細目」の区分に従い、その該当する耐用年数を適用します。建物の範囲及び意義については特に取扱い等で明らかにされてはいませんが、常識的に建物とは、土地に定着して建設された建造物で、四囲を柱をもって構成され、隔壁、屋根により雨露をしのぐ構造をもち、人を収容し、物を蔵置する等のためのものとされ、事務所、工場等のほか、掘立造のもの、移動性仮設建物(建設工事現場のパイプ造簡易宿舎等)、簡易車庫等も建物として取り扱われています。したがって、建物であるか、又はその他の資産であるかは、対象資産の構造、機能等の実態に基づいて判定することとなります。なお、別表第一の建物の耐用年数の適用を受ける建物の範囲は、通常、建物の基礎、柱、壁、はり、階段、窓、床等の主物及びその従物たる建具(畳、ふすま、障子、ドア、リノリウムその他本体と一体不可分の内部造作物をいいます。)とされており、店舗等のシャッター、建物の壁面を構成するショーウィンドウ等も建物に含まれます。参考までに、不動産登記の上から、建物に該当するものと、該当しないものの基準を見てみると次のとおりです。<建物となるもの>1停車場の乗降場及び荷物積卸場(ただし、上屋を有する部分に限ります。)2野球場、競馬場の観覧席(ただし、屋根を有する部分に限ります。)34ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物地下停車場及び地下街の建造物5園芸、農耕用の温床施設(ただし、半永久的な建造物と認められるものに限ります。)