ブックタイトル【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

耐用年数関係総論通則(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)耐通1-1-1 同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。(資本的支出後の耐用年数)耐通1-1-2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。令第55条第4項及び第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定により新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、同条第4項に規定する旧減価償却資産に現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。(平19課法2-7により改正)(他人の建物に対する造作の耐用年数)耐通1-1-3 法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46直法4-11、平23課法2-17により改正)(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積もることに留意する。(賃借資産についての改良費の耐用年数)耐通1-1-4 法人が使用する他人の減価償却資産(1-1-3によるものを除く。)につき支出した資本的支出の金額は、当該減価償却資産の耐用年数により償却する。111