ブックタイトル【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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概要

【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

この場合において、1-1-3のただし書の取扱いを準用する。(貸与資産の耐用年数)耐通1-1-5 貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業用として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者のその資産の用途等に応じて判定する。(前掲の区分によらない資産の意義等)耐通1-1-6 別表第一又は別表第二に掲げる「前掲の区分によらないもの」とは、法人が別表第一に掲げる一の種類に属する減価償却資産又は別表第二の機械及び装置について「構造又は用途」、「細目」又は「設備の種類」ごとに区分しないで、当該一の種類に属する減価償却資産又は機械及び装置の全部を一括して償却する場合のこれらの資産をいい、別表第一に掲げる一の種類に属する減価償却資産又は別表第二の機械及び装置のうち、その一部の資産については区別されて定められた耐用年数を適用し、その他のものについては「前掲の区分によらないもの」の耐用年数を適用することはできないことに留意する。ただし、当該その他のものに係る「構造又は用途」、「細目」又は「設備の種類」による区分ごとの耐用年数の全てが、「前掲の区分によらないもの」の耐用年数より短いものである場合には、この限りでない。(平23課法2-17により改正)(器具及び備品の耐用年数の選択適用)耐通1-1-7 器具及び備品の耐用年数については、1-1-6にかかわらず、別表第一に掲げる「器具及び備品」の「1」から「11」までに掲げる品目のうちそのいずれか一についてその区分について定められている耐用年数により、その他のものについて一括して「12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の耐用年数によることができることに留意する。(耐用年数の選択適用ができる資産を法人が資産に計上しなかった場合に適用する耐用年数)耐通1-1-8 法人が減価償却資産として計上すべきものを資産に計上しなかった場合において、基本通達7-5-1によりその取得価額に相当する金額を償却費として損金経理をしたものとして取り扱うときにおける当該計上しなかった資産(1-1-6ただし書又は1-1-7の適用がある場合に限る。)の耐用年数は、次による。? 法人が当該計上しなかった資産と品目を一にするものを有している場合には、その品目について法人が適用している耐用年数による。? 法人が当該計上しなかった資産と品目を一にするものを有していない場合には、それぞれ区分された耐用年数によるか、「前掲の区分によらないもの」の耐用年数によるかは、法人の申出によるものとし、その申出のないときは、「前掲の区分によらな112 第2章耐用年数省令及び関連通達