ブックタイトル【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

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概要

【改訂版】減価償却資産の耐用年数表

いもの」の耐用年数による。(「構築物」又は「器具及び備品」で特掲されていないものの耐用年数)耐通1-1-9 ??構築物」又は「器具及び備品」(以下1-1-9において「構築物等」という。)で細目が特掲されていないもののうちに、当該構築物等と「構造又は用途」及び使用状況が類似している別表第一に特掲されている構築物等がある場合には、別に定めるものを除き、税務署長(調査課所管法人にあっては、国税局長)の確認をうけて、当該特掲されている構築物等の耐用年数を適用することができる。(特殊の減価償却資産の耐用年数の適用の特例)耐通1-1-10 法人が別表第五又は別表第六に掲げられている減価償却資産について、別表第一又は別表第二の耐用年数を適用している場合には、継続して適用することを要件としてこれを認める。(平20課法2-14により改正)113