ブックタイトル譲渡所得・山林所得・贈与税財産評価申告の手引

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譲渡所得・山林所得・贈与税財産評価申告の手引

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概要

譲渡所得・山林所得・贈与税財産評価申告の手引

32 〈参考〉相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書 付表 612 〈参考〉委任状 613   質 疑 応 答   ?相続時精算課税の適用の撤回 614   ?相続時精算課税適用者が特定贈与者1人から贈与を受けた場合 614   ?相続時精算課税適用者が同一年中に特定贈与者2人以上から贈与を受けた場合 615   ?相続時精算課税適用者が特定贈与者以外の者からも贈与を受けた場合 616   ?相続時精算課税適用財産に評価誤りがあった場合の特別控除の適用 616   ?遺産が未分割の場合の課税価格(相続時精算課税の適用) 617   ?相続時精算課税の適用を受けた財産の物納 618   ?相続時精算課税の適用を受けた場合の不動産取得税 618   ?直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税と相続時精算課税    の適用関係 619第2 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 620  1 特例の適用が受けられる場合 621 〈参考〉租税特別措置法施行規則第23条の6第5項第1号イに規定する「建築基準法     第6条第1項に規定する確認済証」 624 〈参考〉租税特別措置法施行規則第23条の6第5項第1号イに規定する「建築基準法     第7条第5項に規定する検査済証」 625 〈参考〉租税特別措置法施行規則第23条の6第5項第1号イ,ロ,ハ,ニに規定する     「国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類」 626  2 申告手続 627  3 相続時精算課税の適用 628  4 修正申告 628   質 疑 応 答   ?60歳未満の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例の    適用と暦年課税 629