ブックタイトル税務サンプル|債権法改正と税務実務への影響

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税務サンプル|債権法改正と税務実務への影響

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税務サンプル|債権法改正と税務実務への影響

序章3い。」とする経過措置が設けられています(附則331)。つまり,定型取引に関する契約については,施行前に締結されたものについても,施行後は改正法が強制的に適用されることになります。たとえば,定型取引についてその内容を変更したいという場合,改正民法では,次の場合,一方的な意思表示でその内容を変更することが可能とされています(改正民法548の4)。1定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき。2定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。ただし,変更の効力発生時期までにインターネット等で変更後の内容を周知しておくことが必要で,このような周知がないと,2の場合では,その変更の効力は発生しません。この規定は,当事者間の契約でこれと異なる内容を定めたとしても,必ず適用されるものとなっています(強行規定)。施行前につくる定型約款であっても施行されると必ず適用されるルールです。したがって,施行前でも,新しく設けられた概念である「定型約款」とはそもそも何なのか,「定型約款」のルールはどのようなものとなっているのか,など新しい民法のルールを知っておく必要があります。なお,「定型約款」についての上記経過措置は,「契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には適用しない。」