ブックタイトル実例で見る「相続」の勘どころ

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概要

実例で見る「相続」の勘どころ

1遺言書があったので遺産分割協議書は必要ない?11遺言書があったので遺産分割協議書は必要ない?~争続にならないための遺産分割協議書の作成~西田:所長、相続税の申告書の準備ができたので事前決裁をお願いします。所長:9月に亡くなったおじいさんの相続だね。相続人は奥さんとお子さん2名の計3名で、たしか公正証書遺言が遺されていた案件だったかな?西田:はい。相続開始後に、公正証書遺言が作成されていることが分かったそうです。相続人全員で内容を確認した際に、ご長男が「お父さんの遺志だから、遺言書に書いてある通りにしよう」と提案して、奥さんと二男の方も承諾したらしいです。所長:承諾したらしい?承諾したかどうかは確認できていないということだね。相続人全員との面会はしていないのかい?祐子:遺言書には「すべてを長男に相続させる」と書かれていたこともあり、当所へ来られたのは依頼者のご長男一人なんです。西田:相続する人が、ご長男一人だけなので、他の相続人に会う必要もないかなと思っていました。所長:遺産分割協議書の作成については、説明したのかね?西田:遺言書は、公証役場で作った公正証書遺言だったので、遺産分割協議書を作る必要はないかと思ったのですが…。