ブックタイトル実例で見る「相続」の勘どころ

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概要

実例で見る「相続」の勘どころ

1遺言書があったので遺産分割協議書は必要ない?3このため、相続税申告の実務において、・「遺言書の内容を相続人の全員が承諾している場合」には、・「相続人全員の同意」を得て・「遺言書と同一内容の遺産分割協議書」を作成し、・「相続人全員の署名捺印」を受けるというケースが少なくありません。これにより、前述の相続税法の特例の要件を期限内に満たすことができます。また、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をもらうことで、後日の「遺留分減殺請求」などを避けることもできます。今回の事例では、「すべてを長男に相続させる」という内容の公正証書遺言が遺されていました。西田君は、「財産を取得する者が長男1名のみであること」から、他の2名には面会しないで作業を進めてしまったようです。「我が家では、争いも起きないし、誰も遺産分割で文句を言ったりなんかしませんよ」ご遺族である被相続人の配偶者がそう言っていた数か月後、遺留分の減殺請求に関する通知が届くというケースを、過去に何回か経験しています。相続開始から間もないときに、「被相続人の遺志を尊重したい」と言っていたことは嘘だったとは思えません。しかし、相続開始後、時の経過の中で「想い」が変化することもあり、また「もらえるものは、もらえるときに、もらっておけ」など近親者か