ブックタイトル実例で見る「相続」の勘どころ

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概要

実例で見る「相続」の勘どころ

4ら説得されたなどのケースも少なくありません。「父の遺志を尊重しよう」と全員の意見が一致しているときに、相続人全員で「公正証書遺言」に沿った内容の遺産分割協議書を作成し、署名捺印をもらう準備をしておくことも、相続争いを起こさないための我々専門家の仕事かもしれません。【民法】第1028条(遺留分の帰属及びその割合)兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。一直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の3分の1二前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の2分の1第1042条(減殺請求権の期間の制限)減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから10年を経過したときも、同様とする。税理士法第33条の2添付書面の記載例≪ケース1≫の場合配偶者が先に死亡しており、長男が唯一の法定相続人であり、遺産分割協議書の作成を行っていない。このため、当該申告書へ遺産分割協議書の添付はないが、小規模宅地等の特例の要件を具備していることから、同特例の適用を行っている。≪ケース3≫の場合被相続人に子はなく、両親も先に死亡していることから法定相続人は、