ブックタイトル実例で見る「相続」の勘どころ

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概要

実例で見る「相続」の勘どころ

1遺言書があったので遺産分割協議書は必要ない?5配偶者と兄弟姉妹となる。被相続人は生前に「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の公正証書遺言を遺している。民法の規定により兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権がないことから、当該相続における相続人は実質的に配偶者のみとなる。上記により遺産分割協議書の作成を行っていないが、配偶者の税額軽減に関する要件を具備していることから、同特例を適用して税額計算を行っている。例1民法続柄相続分遺留分妻1/21/4長男1/61/12二男1/61/12長女1/61/12例2民法続柄相続分遺留分妻2/31/3父1/61/12母1/61/12例3民法続柄相続分遺留分妻3/43/8弟1/4