ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

第2年末調整とは(7)小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除及び地震保険料控除によるもの給与所得者についての小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除及び地震保険料控除は,毎月の源泉徴収の際には控除せず,年末調整の段階で一括して控除されることになっているため,調整が必要になります。(8)住宅借入金等特別控除によるもの住宅借入金等特別控除はその年の所得税額から控除するもので,居住を開始した年分については確定申告により控除を受ける必要がありますが,適用2年目からは年末調整により住宅借入金等特別控除額を算出所得税額から控除することができますので,調整が必要になります。3年末調整を行う時期年末調整は,給与の支払者がその年最後の給与を支払う際に行うことになっています。したがって,その年最後の給与を支払う月(通常は12月)中に給与と賞与とを支払うような場合には,そのいずれか遅い方を支給する際に年末調整を行うことになります。(ケース1)(ケース2)12/?12/??12/?12/??△賞与▲給与=△給与▲賞与=年末調整年末調整ただし,賞与の支給より給与の支給が後となり,その給与の支払がその年の最後の給与の支払となるときは,年末調整により不足額が生じた場合における税額の精算の便宜等を考慮して,賞与を支給する時点で最後の給与の見積額及びそれに対する見積税額等を含めたところで年末調整を行ってもよいことになっています。なお,この場合,最後の給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは,その実際の支給額によって年末調整の再計算をしなければなりません。(ケース3)12/?12/??▲賞与=△給与=年末調整年末調整の再計算また,1年の中途で死亡した人,2海外支店に転勤したこと等により非居住者となった人,3著しい心身の障害のために退職した人で退職の時期からみて明らかにその年中に再就職することができないと認められ,かつ,退職後その年中に給与の支払を受けることとなっていない人,412月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人については,そのような事実が発生―84―