ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

ページ
12/16

このページは 税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第3年末調整を行う給与????????????????????????????????????ポイント1年末調整を行う給与年末調整は、原則として、本年最後に給与を支払う際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与の支払者に提出している次の人に対して、「本年中に支払うべきことが確定した給与」について行います(所法190、所基通190-1)。1本年最後の給与(通常は本年12月の給与)を支払う時まで在職している人2本年の中途で死亡により退職した人3本年の中途で海外支店等に転勤したことなどにより、日本に住所を有しなくなった人(いわゆる「非居住者」となった人)4本年の中途で著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて本5年中に再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、その退職後、給与等の支払を受けることになっていない人12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した人なお、本年中に国内に住所又は1年以上の居所がなかった期間(いわゆる「非居住者」であった期間)の給与や、本年中に支払うべきことが確定した給与の合計額が2,000万円を超える人の給与については、年末調整を行いません(所法190)。(注)「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の給与(いわゆる「乙欄適用の給与」)については、年末調整を行うことはできません。2年末調整を行わない給与年末調整を行わない給与とは、次に掲げる人に支払う給与をいいます(所法190、災免法36)。1本年最後の給与を支給する時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人2本年中に支払うべきことが確定した給与の合計額が2,000万円を超える人3災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」第3条第2項又は第5項の規定により、本年中の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人4本年の中途で退職した人(ただし、上記「1年末調整を行う給与」の2、4及―86―