ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

????????????????第3年末調整を行う給与び5に該当する人を除きます。)5国内に住所又は1年以上の居所を有しない人(非居住者)(注)年の中途で就職した人で、就職前における勤務先で支給を受けた給与の金額、控除された社会保険料等、源泉徴収税額等が判明しない人の給与については、年末調整を行いません。????????????????????????????????????年末調整を行う給与のチェックポイント1「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があるか。2本年中に支払うべきことが確定した給与の合計額が2,000万円以下か。3中途就職者の就職前の給与の有無等を確認したか。4年の中途で退職した人のうち,年末調整の対象となる人か。5非居住者期間中に支払った給与は含まれていないか。6災害により被害を受け,本年中の給与等に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けていないか。7月額表又は日額表の甲欄適用者か。1年末調整を行う給与年末調整を行う給与の範囲は,おおむね以上のとおりですが,年末調整に際しては,特に次のことに留意する必要があります。(1)「本年中に支払うべきことが確定した給与」の意義「本年中に支払うべきことが確定した給与」とは,本年1月1日から12月31日までの間に給与の支払者が給与所得者に対し支払うべきことの確定した給与をいいます(所法361)。これを逆に給与所得者の側からいえば,本年1月1日から12月31日までの間に収入すべき時期が到来した給与ということになります(所基通36-9)。したがって,本年中に支払ったものであっても前年以前分の未払給与は含まれませんが,反対に,本年中の給与で未払となったものを来年以降に繰り越して支払うこととなった場合のその繰越分は,本年中に支払うべきことが確定した給与に含まれることになります。〔図解〕1/?前年の未払給与12/??本年の未払給与(注)部分の給与が年本年の支払給与末調整の対象となります。なお,死亡した人に対して支払うべき給与等で,その死亡後に収入すべき時期(支給期)が到―87―