ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

第3年末調整を行う給与来するもののうち,相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては,所得税を課税しないこととされていますので,死亡した人に係る給与等の年末調整に当たってはこの金額を含める必要はありません(所基通9-17)。○給与所得の収入金額の収入すべき時期給与所得の収入金額の収入すべき時期については,次に掲げる日によることとされています(所基通36-9)。イ契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次のロに掲げるものを除きます。)についてはその支給日,その日が定められていないものについてはその支給を受けた日通常,当月分の給与等については,当月中に到来する給料日に支給されることが多く,この場合は特に問題となりませんが,いわゆる「翌月払」を採用している場合には注意が必要です。いわゆる「翌月払」とは,毎月の月初から月末までの勤務に対する給与の支給日が翌月10日と定められているような場合をいいますが,例えば,本年1月10日に支払われた給与は前年の12月分の勤務に係るものではありますが,本年中に収入すべき時期が到来した給与となり,本年の年末調整の対象となります。一方,本年12月分の勤務に対する給与については支給日が来年の1月10日となりますので,本年中に収入すべき時期が到来した給与とはならず,本年の年末調整の対象とはならないことになります。〔図解〕平成28平成29.1.1012/?12/??△支給日=平成29年分12/?平成30.1.1012/??▲支給日=平成30年分すなわち,この例の場合は,前年12月1日から本年11月30日までの勤務に対して支払われる給与が「本年の年末調整の対象となる給与」になります。そこで,いわゆる「翌月払」の場合には,前年の勤務に対して本年中に支払った給与の金額を,本年の年末調整を行う給与の金額に含めることを忘れないようにしなければなりません。なお,いわゆる「翌月払」を採用している場合であっても,12月分の給与については翌年の1月ではなく12月中の支払日に支給することとしている場合には,上記のような状態が生じないことはいうまでもありません。ロ役員に対する賞与のうち,株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては,その決議等があった日。ただし,その決議等が支給する金額の総額だけを定める―88―