ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

第3年末調整を行う給与にとどまり,各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には,各人ごとの支給金額が具体的に定められた日つまり,株主総会においては利益を基礎として役員に対する賞与の総額だけを決議し,各役員に対して支払う賞与の具体的金額の決定については取締役会に一任したような場合には,各役員に対して支払う賞与の金額が具体的に定められた取締役会の日が,その賞与の収入すべき時期となります。例えば,昨年11月末の株主総会においては利益を基礎とする役員賞与の総額を定めたにとどまり,本年1月末の取締役会で具体的金額を決定したというような場合は,その賞与の収入すべき時期は,本年1月末の取締役会の日となり,本年の年末調整に含めなければなりません。ハ給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため,既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で,その支給日が定められているものについてはその支給日,その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日つまり,例えば,給与のベースアップが本年4月10日に決定し,昨年10月までさかのぼって実施されることになったため,昨年10月から本年3月までの期間の給与の改訂差額を本年4月25日に一括して支給することとした場合のその給与の改訂差額についての収入すべき時期は,その差額の支給日として定めた4月25日となります。したがって,昨年の10月から12月までの期間に対応する給与の改訂差額も,本年の年末調整の対象となる給与の金額に含めなければなりません。ニ通常の給与規程によって支給される賞与ではありませんが,税法等の規定によって賞与等として取り扱うこととなる給与等(いわゆる認定賞与)で,その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日,その日が定められていないものについては,現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には,その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)〔図解〕平成28.1028.12平成29.3改訂差額いわゆる認定賞与とされる給与等で,その収入すべき時期が本年中に到来するものについて4/25△一括支給=平成29年分は,本年の年末調整を行う給与の金額にこれを含めなければなりません。(2)中途就職者の「本年中に支払うべきことが確定した給与」の計算年末調整の対象となる「本年中に支払うべきことが確定した給与」には,原則として,他の給与の支払者が支払った給与は含まれませんが,本年の中途で就職した人で,その人が就職前に他―89―