ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

ページ
8/16

このページは 税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

第2年末調整とはます。この給与等の支払者による毎月の給与等について支払の都度源泉徴収した税額の年間合計額と,給与所得者のその年中の給与総額について計算した年税額との過不足額を精算するための手続を,通常年末に行うことから「年末調整」といいます。大部分の給与所得者にとって,この年末調整は所得税の確定申告に代わる重要な役割を果たしています。また,復興特別所得税においても,平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち,所得税の源泉徴収の対象とされている所得については,所得税を徴収する際に,復興特別所得税を併せて徴収し,徴収した所得税と併せて納付することになります。2年末調整を必要とする理由年末調整を必要とする理由としては,主として次のようなものがあります。(1)税額表の作り方によるもの源泉徴収税額表は,給与所得控除額や配偶者控除額,扶養控除額,障害者控除額,基礎控除額などの各所得控除額と税率適用上の階級区分を,それぞれ月割額,日割額にして各階級ごとの税額を計算していますので,年の中途で給与等の金額に異動があった場合には,年間の所得に対する税率よりも高い税率によって計算された税額を徴収されていたり,年間を通じれば全額受けられる各種の控除が一部しか受けられないことになってしまったりするため,調整が必要になります。また,源泉徴収税額表には,老人扶養親族の控除額や障害者の控除額等についても,割増控除などは考慮せず,通常の扶養控除額と同額として織り込まれていますので,これらの割増控除が受けられる場合には,同じく調整が必要となります。(2)扶養親族等の異動によるもの所得者が障害者(特別障害者),寡婦(寡夫),勤労学生に,所得者の配偶者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者),障害者(特別障害者)に,また,所得者のその他の親族が控除対象扶養親族(特定扶養親族,老人扶養親族(同居老親等)),障害者(特別障害者)に該当するかどうかは,毎月の給与等の源泉徴収では便宜上その月の給与等を支払う時の現況によっていますが,所得税法上は,これらの諸控除の判定を,原則として毎年12月31日の現況によることとされていますので,年の中途でこれらに該当する人の数が増加したり減少したりすると,その控除額に増減が生じることになり,調整が必要になります。―82―