ブックタイトル税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい年末調整の手引

第2年末調整とは(3)徴収した賞与等の税額が概算で算出されていることによるもの賞与に対する徴収税額は,通常の場合,前月中に支払を受けた普通給与の金額を基準として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を適用し,その税率によって算出しているため,たまたま前月中に支払った給与等が少なかった場合には,算出された賞与の税額は低額となり,反対に前月中に支払った給与等が高かった場合には,算出された賞与の税額は高額となります。また,「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は年間の賞与を月収(賞与を支給する月の前月の普通給与)の5か月分と仮定して計算した率により作成されているため,実際に支給された年間の賞与が,月収の5か月分に満たない場合又は反対に月収の5か月分を超える場合には,その算出率の表の税率を乗じて得た税額は,年間の所得に対する年税額の割合に比較して,高額であったり低額であったりすることになり,調整が必要になります。(4)税額表の所得金額の階級区分に差異があることによるもの月額表,日額表などの源泉徴収税額表に掲げられている給与等の階級区分と,年末調整のための算出所得税額の速算表に掲げられている給与等の年税額とには差異があります。すなわち,月額表,日額表の給与等の階級区分ごとの給与等の金額をそのまま1年分(給料12か月分と賞与5か月分)に換算したものが年末調整の所得税額となっているわけではありません。したがって,この食い違いに当てはまる給与額である場合には,給与等を支払う際に源泉徴収した税額の合計額が年税額よりも多額であったり,少額であったりすることになり,調整が必要になります。(5)配偶者特別控除によるもの配偶者特別控除は,次の(6)及び(7)の控除と同様,毎月の源泉徴収の際には控除せず,年末調整の段階で「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出することにより控除されることになっているため,調整が必要になります。(6)社会保険料控除によるもの社会保険料は,毎月の源泉徴収に当たり,計算の便宜上給与等の収入金額から控除していますが,本来は所得金額から控除されるべきものであり,年末調整の際には原則どおり給与所得控除後の給与等の金額から控除されることになるため,調整が必要になります。また,例えば1国民健康保険の保険料又は国民健康保険税,2健康保険法,厚生年金保険法又は船員保険法の規定に基づき任意継続被保険者が負担する保険料,3国民年金の保険料などは,毎月の給与等からは控除されず,「給与所得者の保険料控除申告書」を提出することにより年末調整の際に控除されることになっているため,同じく調整が必要になります。―83―