ブックタイトル税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

Q1法人税法上の役員と医療法上の役員3については、法人税基本通達において、「相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する(法基通9-2-1)。」と示しています。従って、営業所長や支配人、主任など法人の機構上の定めから使用人としての職制上の地位だけを有する者は役員に含まれないと解釈できます。このように法人税法では役員の定義を明確にしたうえで、法人税法第34条第2項において、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、「不相当に高額」な役員給与や役員退職給与の金額について損金不算入とする取扱いを定めています。2医療法人の役員?医療法人の役員と法人税法上の取扱い医療法では、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない(医療法46の51)」と定めています。したがって、医療法上、医療法人の役員は、「理事」と「監事」が該当します。この医療法人の理事と監事は、法人税法上の役員の定義(法法2十五)に該当するため、法人税法上も役員とされ、不相当に高額な役員給与や役員退職給与の金額はその法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入とされることになります(法法342)。医療法人の役員に関する規定については、平成19年4月1日施行の改正医療法(第5次医療法改正)前は、厚生労働省の示すモデル定款等によって運用上の指導とされる項目が多数存在しました。しかし、第5次医療法改正により、医療法人の内部管理体制の明確化を通じた効率的な医業経営を推進する観点から、役員の任期や監事の職務などが医療法に明記され、役員に関する取扱いについて整備がされました。さらに平成27年9月28日