ブックタイトル税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

4Ⅰ医療法人と役員退職給与に公布された改正医療法(第7次医療法改正)では、平成28年9月1日以後、理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等に関する所要の規定が整備され、また、医療法人に対する理事の忠実義務や任務懈怠時の損害賠償責任等も規定されガバナンスの強化が図られました。?医療法上の役員定数医療法人は、「役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない(医療法46の51)。」と規定されていますので、これが医療法人の役員定数です。ただし、例外として「理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる(医療法46の51ただし書)。」とされています。この例外が認可されるのは、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人の場合とされており、その場合でも、可能な限り理事は2人置くことが望ましいとされています(運営管理指導要綱より)。(注)役員に関して、運営管理指導要綱では、役員名簿の記載及び整理が適正に行われていること、また、役員に変更があった場合は、その都度、都道府県知事に届出がなされていることとしている。また、社会医療法人は、「理事の定数は6人以上とし、監事の定数は2人以上とすること(医療法施行規則30の35の31一イ)」とされており、通常の場合の2倍の定数とされています。この取扱いは特定医療法人も同様となっています。?役員資格と欠格事由法人は医療法人の役員となることができない(医療法46の55)と規定されています。したがって、株式会社など営利法人は理事に就任することはできません。また、他の医療法人が別の医療法人の理事になることもできません。医療法では、次の欠格事由に該当するものも役員に就任することはできないとされています(医療法46の42)。